マイホームの売買契約で、多くの方が最初に直面するのが「手付金」の支払いです。
数十万〜数百万円を現金で用意するため、「いくら必要?」「契約をやめたら戻ってくる?」と不安に感じる方も少なくありません。
手付金は単なる前払いではなく、法律上の意味を持つお金です。扱いを誤ると、思わぬ損失につながることがあります。
この記事では、手付金の性質、相場の目安、買主から解除できる条件、トラブルを避けるチェックポイントを順に整理します。
手付金とは?3つの種類と基本的な役割
手付金とは、売買契約を結ぶときに、買主から売主へ支払うお金です。
残代金の決済時には売買代金の一部に充てられるのが一般的ですが、法律上は、契約の成立を証明したり、解除の自由を残したりする役割を持っています。
| 種類 | 主な意味合い | 不動産取引での扱い |
|---|---|---|
| 証約手付 | 契約が成立した証拠 | すべての手付に共通する性質 |
| 解約手付 | 相手が履行に着手するまでは、手付の放棄または倍返しで解除できる | 売買契約で最も一般的 |
| 違約手付 | 契約違反があったときに違約金として没収される | 特約がある場合に設けられることがある |
売主が個人の場合は、契約書の定めや当事者の合意が重視されます。
契約書を見るときは、手付金の額だけでなく、「解除できる期限」と「解除の方法」をセットで確認しましょう。
手付金の相場は?
手付金の額に法律上の決まりはなく、売主と買主の合意で決まります。
実務では、売買代金の5〜10%程度が目安とされることが多くあります。
| 売買代金 | 5%の場合 | 10%の場合 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 100万円 | 200万円 |
| 3,000万円 | 150万円 | 300万円 |
| 4,000万円 | 200万円 | 400万円 |
| 5,000万円 | 250万円 | 500万円 |
中古戸建てでは、100万円前後の定額で設定される例もあります。
金額を抑えたいときは交渉できることもありますが、少なすぎると売主の信頼を得にくく、ほかの購入希望者が優先されるおそれがあります。
手付金は、住宅ローンではなく自己資金から現金で払うのが一般的です。ローンが実行されるのは決済日のため、契約時点では貯金から用意する必要があります。
- 手付金(残代金に充当されるのが一般的)
- 仲介手数料の一部(契約時に半金を払う慣習がある場合)
- 印紙税(売買契約書に貼る収入印紙代)
- 引っ越しや家具購入など、入居に向けた費用
買主から契約を解除するときのルール
一定の期間内なら、買主は手付金を放棄することで契約を解除できます。これを「手付解除」といいます。
支払った手付金は戻りませんが、それ以上の損害賠償を請求されることは原則としてありません。
売主から解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払う「手付倍返し」が必要です。手付金200万円なら、売主は400万円を払って解除することになります。
手付解除ができるのはいつまで?
手付解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです。
履行の着手とは、売主が引渡しの準備を進めたり、買主が残代金の支払い準備をしたりといった、契約の実現に向けた具体的な行動のことです。どの時点が着手にあたるかは、個別の事情で判断が分かれます。
手付金が戻ってくるケース・戻らないケース
| ケース | 手付金の扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 買主の都合による手付解除 | 返還されない(放棄) | 期限内なら追加の違約金は原則不要 |
| 住宅ローン特約による解除 | 原則として全額返還 | 審査に通らなかった場合などに適用 |
| 売主の都合による手付解除 | 買主へ倍額が支払われる | 手付倍返しが必要 |
| 売主の契約違反による解除 | 返還され、違約金を請求できる場合がある | 契約書の違約条項による |
| 期限後の買主都合の解除 | 違約金が発生する可能性がある | 売買代金の10〜20%程度とされる例が多い |
特に重要なのが住宅ローン特約です。融資が承認されなかったとき、契約を白紙に戻せる特約で、手付金も原則として返還されます。
ただし、「期限内に申し込む」「正当な理由なく申込みを遅らせない」といった条件がつくことがあります。
事前審査に通っていても本審査で落ちることがあるため、特約の有無と期限は必ず確認しましょう。
手付金で失敗しないためのチェックポイント
- 手付金の額と、売買代金に占める割合は妥当か
- 手付解除の期限はいつまでか
- 住宅ローン特約の有無、融資承認の期限、返還条件
- 手付金の領収書を書面で受け取れるか
- 売主が不動産会社の場合、保全措置が必要な金額か
- 重要事項説明書と売買契約書の内容に食い違いがないか
- 振込先の口座名義が、契約書の指定どおりか
手付金の振込先は、必ず契約書や重要事項説明書の記載と照らし合わせてください。
不審なメールや電話で振込先の変更を求められたら、そのまま従わず、担当者に直接確認しましょう。
契約を急かされても、内容に納得できないうちは署名しない姿勢が大切です。書類は事前にもらい、自宅で落ち着いて読む時間を取りましょう。
まとめ
手付金のポイントをおさらいします。
- 相場は売買代金の5〜10%程度。売主が不動産会社なら上限は20%
- 買主は解除期限内なら手付金を放棄して解除できる
- 住宅ローン特約で解除する場合は、原則として全額返還される
金額や制度は契約内容によって変わります。不明点は、不動産会社や専門家に相談しながら進めてください。
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